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FAQ-ID:3540 |
2010年6月9日作成(2021年11月18日更新) |
土壌汚染対策法に基づく一定の規模以上の土地の形質の変更届出について知りたい。
登録されている分類 [ 環境保全 ]
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土壌汚染対策法に基づく一定の規模以上の土地の形質の変更を行う際の届出について知りたい。 |
回答いたします |
熊本市内で一定の規模以上の土地の形質の変更を行う際を行う際には、土壌汚染対策法の規定により、事前に熊本市長への届出が必要です。
〔土地の形質の変更〕・・掘削・盛土(造成、杭工事、基礎撤去、アスファルト等の除去・舗装等)
※開発行為における土地の形質の変更の考え方とは異なります。
なお、関連情報を熊本市ホームページに公開しています。
(下記の関連リンクに詳細情報を掲載しています。)
詳しくは、水保全課(電話;096-328-2436)へお問合せください。 |
関連するホームページ(関連リンク) |
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